高等学校等就学支援金制度(高校無償化)とは?高等学校の授業料の一部又は全部を支援する制度|わかりやすく解説

子どもが成長するにつれ、教育費が家計を圧迫して悩んでいる人は多いのではないでしょうか。

 

「高等学校等就学支援金制度」は、経済的負担を軽減する目的で設けられた制度で、一定の要件を満たせば申請することが可能です。

 

この記事では、高等学校等就学支援金制度の概要、対象者、申請の方法などについて詳しく説明していきます。

 

授業料に充てる目的で支給される「高等学校等就学支援金制度」

「高等学校等就学支援金制度とは?」「何の目的で支給されるものなの?」と疑問に思っている人もいるかもしれません。

 

高等学校等就学支援金制度とは、授業料など、高等学校等で教育を受けるにあたって必要となる経済的な負担を軽減するために、支援金を支給する制度です。

 

経済的な理由によって教育を受けられない事態をなくし、実質的な教育の機会均等に寄与する目的で定められました。

 

国公私立を問わず、一定の条件を満たす生徒に対して、授業料に充てる目的で支給されます。

「高等学校等就学支援金制度」はどんな人が対象?

 

 

高等学校等就学支援金制度の対象者については、在学要件と所得要件を満たす必要があります。

 

在学要件とは、日本国内に在住し、高等学校等に在学していることです。

 

ここでいう高等学校等とは、国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)、中等教育学校後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(1〜3学年)、専修学校(高等課程)、専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校を指します。

 

一定の要件を満たし、文部科学大臣が指定する外国人学校も支給の対象です。

 

所得要件とは、生徒の属する世帯の所得が基準となる額を超えていないかどうかです。

 

基準となる額は「課税標準額(課税所得額)×6%−市町村民税の調整控除の額」で算出されます。

 

この額が、15万4500円未満(年収目安590万円未満)の場合、私立高校授業料の実質無償化の対象となります。

 

また、15万4500円以上30万4200円未満(年収目安910万円未満)の場合、基準額(11万8800円)支給の対象です。

 

年収目安としてあげているケースは、両親のうちどちらか一方が働いていて、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子どもがいる世帯をモデルとしています。

 

家族構成によって対象となる年収の目安は変わるため、年収だけで判断せずに実際に算出してみましょう。

 

算出の際に必要な市町村民税の所得割の課税標準額と市町村民税の調整控除額は、ほとんどの場合、課税証明書などで確認することができます。

 

対象とならないケース

高等学校等就学支援金制度の対象とならないケースは、高校等を既に卒業した生徒や、3年を超えて在学している生徒です。

 

例えば、定時制や通信制、高等専門学校の4年生以降は対象になりません。

 

また、専攻科、別科の生徒や、科目履修生、聴講生も対象ではありません。

 

専攻科については、令和2年度から新設された専攻科の生徒への就学支援があり、休学等で平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学している場合は、旧制度である「公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度」が適用されます。

「高等学校等就学支援金制度」の具体的な支給額

私立高校授業料実質無償化の対象になった場合、

 

私立高校(全日制)の場合は年額39万6000円

 

私立高校(通信制)は年額29万7000円

 

国公立の高等専門学校(1〜3年)は年額23万4600円

 

がそれぞれの支給上限額となります。

 

基準額支給の対象となった場合、支給されるのは年額11万8800円です。

 

国公立高校に通う生徒は要件を満たした場合、年額11万8800円が支給され、授業料が実質無料になります。

 

支給額については、申請前年度の課税証明書やマイナポータルで、課税標準額(課税所得額)と市町村民税の調整控除の額を確認して算出してみること可能です。

「高等学校等就学支援金制度」の申請方法

高等学校等就学支援金制度の申請は、原則として入学時の4月に必要な書類を学校等に提出して行います。

 

在校生は収入状況の届け出を行う7月ごろに学校から案内があり、毎年申請が必要です。

 

申請の方法は、オンラインと紙による方法の2種類で、オンラインによる申請は「高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-Shien」から行います。

 

手続きの際に、地方住民税情報で所得確認を行うため、地方純民税の申告が未申告の場合は申告しておきましょう。

 

紙で申請する場合は、学校等から配布される受給資格認定申請書と、マイナンバーの写し、またはマイナンバーが記載された住民票の写しなどが必要です。

 

申請方法については、通っている高校等から案内があります。

 

まとめ

高等学校等就学支援金制度は国公私立を問わず、高等学校等に通う多くの人を対象とした制度です。

 

所得要件は、世帯構成を反映して決まり、支給の要件を満たしているかどうかを確認するには、課税標準額や市町村民税の調整控除の額をもとに算出する必要があります。

 

最初の申請は原則として入学時の4月で、在校後は毎年7月に学校から案内があるため、必要書類を用意し、忘れないように手続きを行いましょう。

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